日本人夫・ベトナム妻・永住権ほしい
【申請者の国籍】
ベトナム
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
日本人の夫がいるベトナム人・永住権取得
【ご相談内容】私はベトナム人で日本人の夫がいる専業主婦です。今は結婚ビザ(日本人の配偶者等)で3年ビザで結婚ビザで8年目になります。2年前に自分で永住権の申請をしたのですが、不許可になりました。気になって入国管理局に理由を聞きに行きましたら、過去の年金未納が理由とのことでした。日本人の夫の年収は600万円ぐらいで、貯金も500万円ぐらいあります。ベトナム人の永住権を持っている友達に聞いたら、それぐらいの年収や貯金があれば大丈夫だと言われているのですが、過去の年金の未納があるだけで永住権は認められないのでしょうか。あれから2年も経ちますし、やっぱり永住権が欲しいです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。
永住権の申請の際に、年金の記録は必ず必要な書類となっておりません。しかし、最近の傾向として、年金記録を提出するように追加書面で求められる場面が多いことから、今回の申請でも予め提出した方が無難かと思います。
年金の未納期間があると在留状況が悪いとして永住権が認められにくい傾向にあります。そこで、過去に遡って払える分については払ってしまうこと、未納だった理由をきちんと説明すること、時間が経ちすぎて追納ができる期間が過ぎてしまって払えなくなってしまった部分については、どうして払えなかったのかをきちんと説明することで、再申請は可能かと思われます。 もしよろしければ、お話をお伺いいたしますので、面談のご予約をお待ちしております。
※ご依頼をいただき、最終的には永住ビザを取得することができました。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。
オーバーステイ・逮捕・仮放免・在留特別許可
【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの彼氏との結婚・仮放免許可・在留特別許可
【ご相談内容】私は28歳の日本人女性です。私には付き合って4年になるフィリピン人の35歳の彼氏がいます。先日、彼が逮捕されたと連絡がきました。自宅近くの路上で警察官に職務質問をされた際に、オーバーステイだとバレて逮捕されたとのことでした。 彼は留学生として日本にきて、卒業後にエンジニアとして働いていました。理由はわかりませんが、就労ビザの更新が認められなかったとのことです。でも、自分が帰国して仕送りができなくなると、フィリピンに残してきた両親や兄弟の生活ができなくなってしまうため、帰ることができずオーバーステイになりました。それからは、人目を避けながら、人手不足の小さな工場やフィリピン人の経営する飲食店などで働き、フィリピンにいる兄弟にお金を送っていたようです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談は、入国管理局に収容されている婚約者を解放してもらい、結婚を成立させ、ビザなし状態を解消することが最終目標かとお見受けします。
あえて別の観点からのお話になりますが、「オーバーステイの人はどうして強制送還されるのか」というご説明をします。
オーバーステイの人が逮捕されて強制送還されるのは、出入国及び難民認定法という法律違反をしており、「犯罪者だから逮捕される。犯罪をする悪い人が日本にいては困る」という簡単な理由です。つまり、日本国にとって「いることが不利益」だからです。
この点、オーバーステイの外国人にとっては「住み慣れた日本を離れることが不利益」とも考えられます。適法滞在か不法滞在かは別として、日本での滞在期間が長くなれば長くなるほど、それだけ日本社会への定着レベルが高くなります。
オーバーステイの人は入国管理局や警察に逮捕されたり、自分がオーバーステイであることを入国管理局に自分で出頭して申告した場合には、今後も引き続き日本に残りたいと希望することができます。もっとも、必ずしも希望が叶えられるわけではなく、「強制送還するか・適法なビザを与えるか」ということを入国管理局が審査することになります。
この点、オーバーステイの人が日本社会への定着レベルが高い人で、なおかつ日本国にとって不利益にはならない場合には「在留特別許可」が与えられることになります。これは「【在留】を【特別】に【許可】しよう」というもので、今後も日本に残りたいと申告した理由に基づく適法なビザが与えられることになります。
以上を踏まえて、相談者様のケースを見た場合、
- 母国で職業的基盤を有していない
- 10年以上の日本滞在の事実から、そこそこの日本語能力も有していると思われる
- オーバーステイ以外の犯罪行為を行なっていない
- 日本人である相談者様と婚姻の意思を有している・結婚している
という状況から、結婚をすることで、仮放免許可も在留特別許可も得られる可能性があるものと思われます。もしよろしければ、具体的なご相談も承りますので、面談の予約をされてみてはいかがでしょうか。お力になれれば幸いです。
※ご依頼をいただき、最終的には日本人の配偶者等(結婚ビザ)で1年を取得することができました。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。
フィリピン・偽造パスポート・ビザ欲しい
【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
偽造パスポートで入国した婚約者をなんとかしたい
【ご相談内容】私は日本人男性で、お店で知り合ったフィリピン人女性と結婚したいと思っています。でも、話を聞いたら、彼女は本当の名前ではなく、お姉さんの名前のパスポートで日本に入国したとのことでした。お姉さんはフィリピンにいて、結婚をしています。素人的に考えても、お姉さんの名前のままでは結婚できない気がしています。今後、どうすればいいのでしょうか?お姉さんの名前としてはビザを持っていますが、彼女の名前ではないので、これが入管にバレた場合にどうなるかもわからず、不安でいます。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。
おっしゃるように、お姉さんの名前のままでは結婚をすることはできません。そもそも、他人名義のパスポートを使用していることから、不法入国ということになります。この事実を入国管理局に知られた場合には、逮捕される可能性が高いです。
そのため、まずはご自身の名前のパスポートを取得し、その新しいパスポートに基づいて結婚に必要な書類を取得し、結婚手続きを行います。その後、入国管理局に「他人名義のパスポートで入国した」ということを申告する「出頭申告」を行うことになります。結婚手続きを終えて、法律上のご夫婦になっていれば、特別にビザがもらえる可能性が出てきます。
お姉さん名義のパスポートで来日した経緯やご結婚に至る経緯など、具体的な状況をお聞きしないことには、ビザ取得のサポートができるかがわかりかねるため、もしよろしければ一度面談のご予約をお取りください。
※ご依頼をいただき、最終的には日本人の配偶者等(結婚ビザ)で1年を取得することができました。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。
フィリピンでの結婚
【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
国際結婚の成立と結婚ビザの取得
【ご相談内容】はじめまして、私は日本人で、婚約者はフィリピン人です。結婚することになったのですが、彼女の両親への挨拶も兼ねて、フィリピンで結婚をしようと思っています。フィリピンで結婚をするための手続きと結婚後のビザ取得をお願いしたいです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。
通常は日本の法務局等で外国での結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」を取得し、それを相手先国で使用することになります。しかし、フィリピンでの結婚に際しては、日本で発行された婚姻要件具備証明書は使用できず、在フィリピン日本大使館で発行されたものしか受け付けていない運用となっております。そのため、当事務所としては、フィリピンでの結婚に際して、その都度のアドバイス以外に直接お手伝いできることは、残念ながらございません。
当事務所でお手伝いできることは、現地での結婚成立後の日本の法律上の結婚の報告と、その後の結婚ビザの取得までの流れになります。具体的な流れにつきましては、結婚に向けたフィリピンへの渡航の予定が定まった際にご相談ください。
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未婚・日本人の子・定住者ビザ
【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
日本に残って子育てをしたい
【ご相談内容】私は中国人の女性です。留学生として日本に来て、卒業後に日本の会社に就職しました。就職先の会社の社長と付き合うようになり、子供ができました。でも、社長は結婚をしていたので、私とは結婚できないまま私は子供を産みました。出産してから2年ぐらいは上手くいっていたのですが、その後いろいろあって別れることになりました。ただ、会社に残るのも気まずいので辞めることにしました。子供が保育園に通っているので、このまま次の仕事が見つからないまま、次の仕事が見つからなければ中国に帰らなければならないのか不安です。今まだ就労ビザが3ヶ月ぐらい残っています。あと、彼は子供のことを真剣に考えてくれていて、養育費も払ってくれると言っています。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談は「日本に残って子育てをしたい」というのがが最終目標かとお見受けします。
まず、お子様についてですが、日本国籍の有無が大きなポイントになります。日本国籍を既に持っている場合には「定住者ビザ」への変更が認められる可能性があります。
日本国籍を持っているかどうかは、子供が父親から認知を受けているかによって違ってきます。この認知も出生前の認知か出生後の認知かによって違ってきます。出生前の認知(胎児認知)の場合には、生まれた時点で日本国籍を持っていることになります。しかし、生まれてから認知を受けた場合には、「国籍取得の届出」をしなければ日本国籍は取得できないことになります。
現状では、ご子息様の日本国籍の有無がわかりかねることから、今後の方向性について明確にご提案を差し上げられません。もし ご子息様に日本国籍がない場合には、日本国籍の取得の届出から含めて、今後の日本で子育てのためのビザ取得まで含めてお手伝いをさせていただきます。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。
結婚ビザへのビザ変更は必須か
【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
結婚ビザへのビザ変更が必須なら結婚手続きと合わせてお願いしたい
【ご相談内容】私は日本人の男性です。中国人の彼女と付き合って1年になります。子供ができたので結婚することになりました。ただ、彼女は就労ビザを持っていて、今のままで日本に住めますし、特に困っていません。でも、結婚したら必ずビザ変更をしなければならないのでしょうか?また、もし結婚ビザに変更するのは事由としたら、変更するメリットはあるのでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。
結婚したからといって必ずしも結婚ビザに変更しなければならないということはありません。ただ、結婚ビザと就労ビザには様々な違いがあります。
就労ビザ | 結婚ビザ | |
就労制限(異業種への転職の可否) | 転職できない | 転職できる |
永住申請までの必要期間 | 10年 | 5年 |
こういった違いがあるため、将来的な永住権の取得も視野に入れている場合には結婚ビザへの変更をお勧めます。
なお、中国人のお相手様との結婚手続きについても承っておりますのでお気軽にご相談ください。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。
ビザなし・帰りたい・オーバーステイ
【申請者の国籍】
ベトナム
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイだから出頭申告して帰国する
【ご相談内容】私は日本人で、ベトナム人の友人の話です。彼は日本に技能実習生として来ました。実習先から逃げてしまい、ビザもなくなってしまいました。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。今回のご相談は、早期に帰国するというのが最終目標かとお見受けします。
ご相談者様のケースの場合、オーバーステイになってどれぐらいの期間かわかりかねますが、ますは「出頭申告」という手続きを行うことになります。これは、自分自身がオーバーステイであることを入国管理局に出向いて申告する手続きになります。これをした後に、入国管理局が「違反調査」という手続きを行い、この違反調査が終わり次第、指定された期間の間の航空券のチケットを自分で用意して、自分で出国することになります。なお、この「出頭申告」を行わずに空港に行けば、出国できずに入国管理局に送られることになります。
この出頭申告に際して必要となる書類や、出頭申告への同行、出頭申告前から帰国までのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
就労ビザや結婚ビザ、帰化申請、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。